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ちょっとお堅いけど、とっても大事なことデス


子どもが一人の人間として基本的人権を所有し、行使する権利を保障するための条約です。

世界中のすべての子どもが健康に生きて存分に学んだうえで自由に活動し、大人や国から守られ援助されながら成長する権利があると定めています。

子どもの権利条約は1989年の国際連合総会において採択され、1990年に国際条約として発効しました。2019年2月の時点で、子どもの権利条約は196の国と地域で締約されています。なお、アメリカ合衆国は1995年に署名したものの、いまだ批准はしていません。日本は1990年に署名し、1994年に批准しました。


子どもの権利条約が定める「4つの権利」

生きる権利 子どもの命が守られ、健康かつ人間らしい生活を送ることができる権利です。

<第24条>子どもは、病気やケガの治療に必要な保健サービスを受ける権利と、大人たちの都合や伝統的な儀式などで健康を害されない権利を持ちます。 <第27条>保護者の力のみで心身の健やかな成長が望めない場合は、国から金銭や教育の支援を受ける権利を持ちます。 <第38条>戦争に巻き込まれた子どもの救出・保護のために、国ができることはすべて行う必要があります。また、15歳以下の子どもを入隊させてはなりません。

育つ権利 子どもが自分たちの持つ才能を伸ばし、心身ともに健康に成長できる環境が整備され、保証される権利です。

<第17条>子どもは、国内外のあらゆるメディアから人生に有益な情報・資料を入手する権利と、有害な影響を及ぼす情報から守られる権利を持ちます。 <第23条>心身の障がいの有無にかかわらず、人としての尊厳が保たれたまま自立して社会生活を送るために必要な、教育・訓練・保健サービスを受ける権利を持ちます。<第28条>すべての子どもが小学校へ無償で通い、中学校以上の教育を受けたい者には実力に応じた機会を得る権利を持ちます。また、学校の規則は子どもの尊厳を傷つけるものであってはなりません。

子どもがあらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福に生きられる権利です。

<第19条>保護者の養育下において、子どもが心身への虐待を受けなくて済むように国から守られる権利を持ちます。 <第32条>子どもが労働を強要されて学べなくなることや、心身に有害な仕事を押しつけられることがないよう、国から守られる権利を持ちます。 <第36条>子どもは、利益を得るために子どもの幸せを奪おうとするあらゆる出来事から、国に守られる権利を持ちます。

④ 参加する権利 子どもの意思が尊重され、他人の権利を侵害しない範囲で自由に発言や活動ができる権利です。

<第12条>自分に関わる事柄について自己の意見表明権を持ち、年齢や精神の成長に則って対応される権利を持ちます。 <第15条>平和的・道徳的と認められる範囲において、団体活動を行ったり集会を開いたりする権利を持ちます。 <第31条>長期休暇や課外時間などは、子どもの年齢や体力に応じて勉強・遊び・休息を自由に選択でき、文化芸術活動に参加できる権利を持ちます。


子どもの権利条約における「4つの原則」

子どもの権利条約では、18歳未満を子どもとして定義しています。子どもの年齢にかかわらず、すべての子どもが平等に大人と同じ人間として扱われ、主体的に生きる権利を持つ存在として定めています。

しかし、大人への成長段階にある子どもは身体的・精神的に未熟であり、経済力が備わっていません。弱い立場の子どもが自立できるまでに十分な配慮や保護が必要なため、子どもの権利条約には子どもならではの権利も盛り込まれています。




下記の「4つの原則」は、子どもの権利条約における根源的な理念です。

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること) すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと) 子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること) 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。 差別の禁止(差別のないこと) すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。


また、子どもの権利条約では、子どもの権利を守る責任は保護者が負うべきであると定めています。

国は保護者が子どもの権利を守れる環境や法律を整備し、それでも保護者の力が及ばない場合は子どもの利益を最優先に考えて動かなければなりません。

子どもの権利条約に関する「3つの選択議定書」

子どもの権利条約には、前文と全54条の本文のほかに「3つの選択議定書」が設けられています。3つの選択議定書は、子どもの権利条約を締約した国が個別に批准するか否かを選択できる、独立した議定書です。この3つの選択議定書は、既存の条約を実施するにあたって、条文の内容を補強したり追加したりする目的で作成されました。


子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する子どもの権利に関する選択議定書

子どもに対する人身売買・性的搾取の禁止と、違反者の取り締まりや罰則強化を定めています。

発効:2002年1月  日本の批准:2005年1月


武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利に関する選択議定書

第38条において15歳と定めている子どもの入隊可能年齢を、18歳に引き上げます。

発効:2002年2月 日本の批准:2004年8月


通報手続に関する選択議定書

子どもの権利条約及び上記2議定書の締約国が子どもの権利を侵害した場合に行える、子どもの権利委員会に対する通報・調査手続きの制度について定めています。

発効:2014年4月 日本の批准:未批准




子どもの権利条約が生まれたきっかけは、世界中の人は同じ権利があり平等な存在であることが示された、1948年の「世界人権宣言」です。この宣言自体は法的効力を持たないものの、以降に国際社会で人権に関するさまざまな条約が発行される先駆けとなりました。

子どもの権利条約は、社会的に弱い立場にある子どもの人権確立を実現するための条約です。

1948年

 「世界人権宣言」すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言。


1959年

「児童の権利宣言」子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言。このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた。


1978年 

「子どもの権利条約」草案をポーランド政府が提出。


1979年

「国際児童年」 「児童の権利宣言」20周年。世界中の人が子どもの権利について考える機会になった。国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された。


1989年

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」 国連総会で満場一致で採択。

1990年「子どもの権利条約」が国際条約として発効。


1990年の条約発効以降も、時代が変化することへの対応やさらなる権利の向上を求めて、選択議定書という形で条約の補強・改善が行われています。

子どもの権利条約採択後の日本国内の動き

1994年に日本で子どもの権利条約が批准されて以降、国内でも子どもの権利を守るための動きや議論が活発化しています。各地域の状況や特性に合わせて独自に考案した条例を制定し、子どもの権利条約の浸透を後押しする自治体は少なくありません。下記は日本で条例を設けている自治体の一例です。


東京都豊島区「豊島区子どもの権利に関する条例」 青森県青森市「青森市子どもの権利条例」 愛知県岩倉市「岩倉市子ども条例」


子どもの権利条約を批准した国は、国連の子どもの権利委員会に対して政府と民間団体から定期的に報告を上げ、審査を受ける義務があります。2017年に提出した報告書に対しては、早急に対応すべき課題として下記の6点が指摘されました。

差別の禁止 児童の意見の尊重 体罰 家庭環境を奪われた児童 生殖に関する健康及び精神的健康 少年司法

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